会社設立時に必要な定款とは何ですか?

質問

起業する際、『定款』を作成する必要があるようですね。定款とは、会社の基本的ルールを記載した大切なものだとか…。
会社を経営していると、その過程で会社のルールも変わってしまいます。最初の定款を変更することはできるのですか? 定款について詳しく教えてください。

答え

定款は、変更できるかどうか?
正しい答えは、変更可能です。但し、定款変更するためには株主総会の特別決議が求められ、実際に定款を変更する場合、届出が必要となり、変更事項によっては、認証申請が必要になる場合もあると言った方が正しい答えになります。
会社設立に際し、必ず「定款」を作成しなければなりません。定款は、ご質問者がおっしゃるように、会社の組織活動を定めた根本規則のことで、とても重要な書類になります。この会社設立時に作成された定款を「原始定款」と呼んでいます。
この原始定款を基に会社は運営されるのです。
では、定款について、ご説明いたしましょう。

定款とは

先ほども、申し上げたように、定款は、その会社の基本ルールを記した重要な書類になっています。会社設立時には必ず作成し、会社の所在地を管轄とする公証人役場で申請し、認証を受けてから初めて会社が設立されるのです。この定款には、3つの記載事項があります。
■絶対的記載事項・・絶対に定款に記載しなければならない項目
①会社の目的
②会社の商号
③本店の所在地
④会社設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤会社設立のの発起人の氏名又は名称及び住所
■相対的記載事項・・定款に記載する必要はないが、記載すれば法的効力が認められるもの
①変態設立事項
②全部の株式の内容について、譲渡制限、取得請求権付又は取得条項付の定め
③種類株式の発行
④株主名簿管理人
⑤譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求
⑥単元株式
⑦株券発行
⑧株主総会、取締役会及び監査役会召集通知期間の短縮
⑨株主総会及び種類株主総会の定足数、決議要件の法定要件と異なる定め
⑩株主総会及び種類株主総会の特別決議及び特殊決議並びに取締役会の定足数、決議要件を加重する定め
⑪取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置
⑫公開会社でない株式会社における取締役、監査役及び執行役株主に限る定め
⑬取締役及び監査役の任期伸長、補欠監査役の任期制限
⑭全取締役の同意による取締役会決議省略の定め
⑮取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人の責任免除
⑯社外取締役、会計参与、社外監査役及び会計監査人の責任免除契約
⑰取締役会設置会社における中間配当の定め
⑱会計監査人設置会社における剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定め
■任意的記載事項・・記載する義務も効力もないが、記載すれば方針として明確化されるもの
①取締役及び監査役の員数
②定時総会の開催時期
③会社の事業年度に関する定め
④株主名簿の基準日
⑤株主名簿記載事項の記載等の請求
⑥株券の再発行時期
⑦株主総会の議長
⑧株主総会の議決権の代理行使
⑨代表取締役、役付取締役(会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役)
⑩広告方法
以上が、定款に記載されるものです。いずれも原始定款として認証される必要があります。

新会社法での定款

原始定款は重要な書類ですが、定款のあり方は本来必要に応じて見直され、変更されるべきものです。定款に縛られ、自由に対応できない会社組織では、今の世界情勢の中では生き残ることができません。
新会社法が施工され、定款の存在も、日々変わる経済に会社が柔軟に対応できるようになったことは、これから会社を設立しようと考える人たちにとって頼もしい限りです。

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